運営者紹介
特定行政書士 伊奈川 啓明 (いながわ けいめい)
明治学院大学法学部卒業
行政書士登録番号(13081130号)
東京都行政書士会新宿支部所属(9555号)
主たる取扱業務(契約書作成)
(契約書作成を得意とし、業歴9年目を迎えております。)
最初の御相談から最終の運送契約書の完成まで
特定行政書士の伊奈川啓明が一人で行います!!
運送契約書の作成については、
国家資格(総務省)を有する行政書士へお任せ下さい!!
(行政書士は、御依頼者様に代わって、行政書士法に基づき
契約書等の法律文書の作成を専門的かつ合法的に行えます。)
運送契約の意義
運送契約とは、受託者が委託者の指定する貨物を運送することを目的として締結される契約のことをいいます。
受託者が一般貨物自動車運送事業者等の運送事業者の場合、その許可を受ける関係で標準運送約款を利用していることが多く、委託者と受託者の間で特約が無い限り、通常は、その標準運送約款が適用されます。
ただ、運送契約書において、標準運送約款よりも運送契約書が優先して適用される旨の特約を規定することにより、運賃の支払を後払いにしたり、運送業務の再委託について、事前に書面による委託者の承諾を得なければならないとすること等が可能になります。
特に標準運送約款は、単発での運送を想定した約款であり、継続的に運送業務を行う場合には、向かないことがあるため、別途、運送契約書を用いることがあります。
標準運送約款がある場合の法令、慣習等の優先順位
受託者が標準運送約款を定めている場合の法令、慣習等の優先順位は、次のようになります。
(1)特約付きの運送契約書
(2)標準運送約款
(3)商法
(4)商慣習
(5)民法
(6)慣習
運送契約書における運賃、料金等の定め
標準貨物自動車運送約款第31条では、「当店は、貨物を受け取るときまでに、荷送人から運賃、料金等を収受します。」とあるところ、運送契約書を交わすような継続的な契約の場合には、後日運送人(=受託者)が荷送人(=委託者)から運賃、料金等の支払を受けるのが一般的です。
そこで、運賃、料金等の支払について、後払にする場合には、運送契約書にその旨を規定することが重要となります。
なお、運賃、料金等を後払にする場合において、受託者が下請法にいう「下請事業者」に該当するときは、運送をした日から起算して60日以内でその支払日を定めなければなりません。
運賃、料金等の定めの変更
運送契約は、委託者と受託者の継続的取引に該当することが多く、経済情勢の変動により、従前取り決めていた運賃、料金等の定めをそのまま適用すると妥当ではない場合もあるため、運賃、料金等の定めを改定できる旨の条項を運送契約書に規定することが重要となります。
貨物の引渡期間
標準貨物自動車運送約款第5条では、貨物の引渡期間について、次のように定めていますが、貨物の種別により、その日数が長くなったり、短くなったりするため(ex.即日配達)、下記の期間とは、異なった期間で運送を行うときは、引渡期間に関する特約を運送契約書に定めておくべきといえます。
【標準貨物自動車運送約款における引渡期間】
発送期間⇒貨物を受け取った日を含め二日
輸送期間⇒運賃及び料金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメート
ルにつき一日
集配期間⇒集貨及び配達をする場合にあっては各一日
再委託
標準貨物自動車運送約款第15条では、「当店は、荷送人の利益を害しない限り、引き受けた貨物を他の運送機関と連絡して、又は他の貨物自動車運送事業者の行う運送若しくは他の運送機関を利用して運送することがあります。」とあるため、受託者は、いつでも再委託できるとされますが、委託者が受託者の運送業務を管理するという観点から、運送契約書において、事前に書面による委託者の承諾を得なければ、受託者は、運送業務を再委託することができないとする旨の条項を規定することがあります。
貨物の引渡場所
委託者が受託者へ貨物を引き渡す場所について、「・・・委託者の事業所において、目的物を引き渡す。」等の形で運送契約書に規定されることがあります。
秘密保持
標準貨物自動車運送約款では、秘密保持の規定が定められておらず、受託者が委託者又は荷受人の秘密を知り得る可能性があるため、運送契約書に秘密保持条項を定めることがあります。
事故対応
運送契約書において、受託者が運送中の貨物について、滅失、損傷、延着(延着のおそれを含む。)その他これらに類する事故が生じたときは、受託者は、直ちに委託者にその旨を通知しなければならないとされることが多いといえます。
任意解約の規定
標準貨物自動車運送約款では、任意解約の規定が定められていないところ、契約解除事由が生じていないものの、途中で運送契約を解約したいといった場合を想定して、一定の予告期間を設けた上で委託者又は受託者の一方から任意解約できるとする旨の規定を運送契約において定めることがあります。
損害賠償責任の範囲の限定
運送契約書では、受託者の損害賠償責任を限定するため、(1)その限度額を定めたり(ex.受託者が受領した運賃、料金等の総額に限定する。)、(2)損害の種類を制限すること(ex.生じた直接損害に限定する。)が行われたりします。ただし、受託者に故意又は重過失がある場合には、これらの規定は、適用されないとされます。
なお、これらの規定は、債務不履行責任のみならず、不法行為責任の場合にも適用されるため、その内容をどのようにするかについて、委託者と受託者で入念に協議することが重要となります。
運送契約書で定めるべき内容
運送契約書において、定めるべき条項としては、下記のとおりとなります。
(1)標準運送約款と運送契約書の適用関係
(2)運賃、料金等の支払
(3)再委託
(4)引渡場所
(5)秘密保持
(6)事故対応
(7)任意解約及び解除
(8)損害賠償責任の範囲
(9)契約の有効期間
(10)合意管轄
当事務所の特徴
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報酬
(運送契約書作成の場合)
33,000円(税込)~
+
実費
(運送契約書のチェックの場合)
5,500円(税込)~
+
実費
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