運営者紹介
特定行政書士 伊奈川 啓明 (いながわ けいめい)
明治学院大学法学部卒業
行政書士登録番号(13081130号)
東京都行政書士会新宿支部所属(9555号)
主たる取扱業務(契約書作成)
(契約書作成を得意とし、業歴8年目を迎えております。)
最初の御相談から最終の運送契約書の完成まで
特定行政書士の伊奈川啓明が一人で行います!!
運送契約書の作成については、
国家資格(総務省)を有する行政書士へお任せ下さい!!
(行政書士は、御依頼者様に代わって、行政書士法に基づき
契約書等の法律文書の作成を専門的かつ合法的に行えます。)
運送契約の意義
運送契約とは、受託者が委託者の指定する貨物を運送することを目的として締結される契約のことをいいます。
受託者が一般貨物自動車運送事業者等の運送事業者の場合、その許可を受ける関係で運送約款を利用しており、委託者と受託者の間で特約が無い限り、その運送約款が適用されます。
ただ、運送契約書等を委託者と受託者間で締結することにより、運送約款の適用を排除することが可能になり、運賃の支払を後払いにしたり、運送業務の再委託について、委託者の承諾を得なければならないとすること等が可能になります。
運送約款がある場合の法令及び慣習の優先順位
受託者が運送約款を定めている場合の法令及び慣習の優先順位は、下記のようになります。
(1)運送契約
(2)運送約款
(3)商法
(4)商慣習
(5)民法
(6)慣習
運送契約書における運賃、料金等の定め
標準貨物自動車運送約款31条では、「当店は、貨物を受け取るときまでに、荷送人から運賃、料金等を収受します。」とあるところ、運送契約書を交わすような継続的な契約の場合には、後日運送人(=受託者)が荷送人(=委託者)から運賃、料金等の支払を受けるのが一般的です。
そこで、運賃、料金等の支払について、後払にする場合には、運送契約書にその旨を規定することが重要となります。
なお、運賃、料金等を後払にする場合において、受託者が下請法にいう「下請事業者」に該当するときは、運送をした日から起算して60日以内でその支払日を定めなければなりません。
運賃、料金等の定めの変更
運送契約は、委託者と受託者の継続的取引に該当することが多く、経済情勢の変動により、従前取り決めていた運賃、料金等の定めをそのまま適用すると妥当ではない場合もあるため、運賃、料金等の定めを改定できる旨の条項を運送契約書に規定することが重要となります。
貨物の引渡期間
標準貨物自動車運送約款5条では、貨物の引渡期間について、下記のように定めていますが、貨物の種別により、その日数が長くなったり、短くなったりするため(ex.即日配達)、下記の期間とは、異なった期間で運送を行うときは、引渡期間に関する特約を運送契約書に定めておくべきといえます。
【標準貨物自動車運送約款における引渡期間】
発送期間⇒貨物を受け取った日を含め二日。
輸送期間⇒運賃及び料金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメート
ルにつき一日。
集配期間⇒集貨及び配達をする場合にあっては各一日。
運送契約書における秘密保持条項
標準貨物自動車運送約款では、秘密保持の規定が定められておらず、受託者が委託者又は荷受人の秘密を知り得る可能性があるため、運送契約書に秘密保持条項を定めることがあります。
任意解約の規定
標準貨物自動車運送約款では、任意解約の規定が定められていない関係から、委託者と受託者が合意する限り、運送契約書上に任意解約の規定を定めることが可能です。
損害賠償責任の範囲の限定
運送契約書では、受託者の損害賠償責任を限定するため、(1)その限度額を定めたり(ex.受託者が受領した運賃、料金等の総額に限定する。)、(2)損害の種類を制限すること(ex.生じた直接損害に限定する。)が行われたりします。ただし、受託者に故意又は重過失がある場合には、これらの規定は、適用されないとされます。
なお、これらの規定は、債務不履行責任のみならず、不法行為責任の場合にも適用されるため、その内容をどのようにするかについて、委託者と受託者で入念に協議することが重要となります。
運送契約書で定めるべき内容
運送契約書において、定めるべき条項としては、下記のとおりとなります。
(1)運送約款と運送契約書の適用関係
(2)運賃、料金等の支払
(3)再委託
(4)秘密保持
(5)任意解約及び解除
(6)損害賠償責任の範囲
(7)契約の有効期間
(8)合意管轄
当事務所の特徴
>>>悩まず・素早く・楽に運送契約書作成<<<
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報酬
(運送契約書作成の場合)
難易度に応じて、
・33,000円
・44,000円
・55,000円
のいずれかの金額(税込)
+
実費
(運送契約書のチェックの場合)
5,500円(税込)
+
実費
なお、当事務所では、追加報酬は頂いていません。
お問い合わせについて
お問い合わせの際は、下記の事項を明記した上で、Eメールにinagawa.yobouhoumu@web.so-net.jpまでお知らせ下さい。
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なお、当事務所では御依頼者様からのメールによる問い合わせに対し、 原則、当日中に返信しており、遅くても48時間以内には返信しております。
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